元外国籍でゴルフクラブ入会拒否、違法性認めず 判決「疑問もある」 (msn.com)

 元外国籍を理由にゴルフクラブへの入会を拒むのは法的に許されるのか。この点が争われた訴訟の判決で津地裁四日市支部(升川智道裁判長)は19日、「違法性は認められない」との判断を示し、原告の請求を棄却した。ただ、こうした入会制限について「合理的な理由があるかは疑問もある」と述べた。

 原告は会社経営の40代男性=三重県桑名市。在日韓国人3世で、2018年に日本国籍を取得。22年4月に元韓国籍を理由に愛岐カントリークラブ(岐阜県可児市)から入会を拒まれ、精神的苦痛を受けたとして330万円の損害賠償をクラブ側に求める訴えを起こした。

 判決は、私人である団体は、憲法21条で結社の自由が保障されており、構成員の加入条件について原則として自由に決められると指摘。団体内の問題に法の介入が許されるのは、個人への権利侵害の程度が「社会的に許容し得る限界を超えるような例外的な場合に限られる」との判断枠組みを示した。

 

結社の自由、以上