年金を60歳から早めに貰いながら働く場合、どれくらい月にお金を稼いだら年金が減らされないか?これちょっと気になる話ですね。
60歳に年金支給を前倒しをしながら、他の職場に転職したり、アルバイトやパートで働いて収入を得たいという場合がありますが、以前はより多く「年金+賃金(給与賞与など)=月28万円以上」を稼いでしまうと支給される年金が減額されてしまいました。
今は月28万円の枠が月47万円に拡大されたということです。これだけあれば月10万円の年金+月35万円の賃金であっても年金は減らされないということです。
また、厚生年金に加入しない働き方であれば、いくら稼いでも年金が減額されないようです。自営業の人や勤務先自体が厚生年金に加入していないところで働いている人であれば、上記のような縛りはないということです。
なお、アルバイトやパートの場合は去年の10月から週の労働時間が20時間以上、賃金の月額8万8000円以上の要件を満たすと、社会保険に加入することになりましたね。
このため、上記の労働時間の範囲内で社会保険に加入しない働き方をする場合は、月8万8000円未満に抑えれば、60歳以降の年金支給には一切影響を与えないということになります。
正社員などで働く場合は年金が月12~17万円の場合は月30~35万円前後、アルバイトやパートの場合は月8.8万円未満であれば年金支給の減額には特に問題がないということが言えそうです。