皆さん、こんにちは。

船橋市議会議員の石川りょうです。

 

今日も、現在開会中である令和4年船橋市議会第2回定例会で行おうと考えている一般質問の内容についてご紹介します。

テーマは「船橋市の40戸連たんについて」です。

 

40戸連たんという言葉を聞いたことがある人の方が少ないと思います。

この言葉の説明の前に、知っておかなければならない単語は以下の二つです。

 

市街化区域:すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと

市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域として定める区域のこと

つまり、市街化区域は宅地化を進めてもいい地域であり、市街化調整区域は基本的には市街化をしない地域となります。

 

▲船橋市の用途地域図:白色の部分が市街化調整区域

*海老川上流地区が市街化編入されていますが、この図には反映されていません。

 

40戸連たんという言葉は、市街化調整区域であっても以下の要件を満たしていれば開発行為(宅地化)してもいいというルールです。

【要件】

①市街化区域に隣接・近接していること

②市街化区域と一体的日常生活圏を構成していること

③一定の距離(自治体によって距離の長さは異なる)の中に40戸の住居があること

 

「40戸」という数は船橋市が独自に決めている数であり、各自治体が条例により定めています。

この条例を制定する上での根拠となる法律は都市計画法であり、その第34条第11号に基づいているので、通称で「11号条例」と言います。ちなみに、船橋市の定めた当該条例の正式名称は「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」です。

 

*都市計画法第34条第11号

市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と 一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつ ては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

 

都市計画法第34条第11号では、「おおむね五十以上の建築物が連たんしている地域」と書いてあるので、この法律通りに条令を制定すると「50戸連たん」ということになります。

 

ここが今日のブログのポイントの一つになります。

なぜ船橋市は法律の定める「50戸」という基準よりも要件を緩やかにした「40戸」としているのか?

この理由について、今回の一般質問で船橋市の見解を尋ねてみようと考えています。

 

この点以外にも、船橋市の11号条例は、全国的に見ると要件が緩やかにされていると感じます。

 

(1)11号条例の対象区域を図面などで明確に設定していないこと

➡国交相の調べによると、11号条例を制定している自治体のうち、このような自治体は全国的に見ると28%しかないとのことです。

 

(2)「市街化区域に隣接・近接していること」という要件として距離を考慮していないこと

➡このような自治体は37%とのことです。

 

(3)「市街化区域と一体的日常生活圏を構成している」という要件について何も規定していないこと

➡このような自治体は11%しかなく、大抵は、①同一の町内会や小学校区等、②生活利便施設、公益的施設、利用交通施設の共通性などの要件を定めています。

 

(4)「おおむね五十以上の建築物」という法の条文よりも少ない40戸にしていること

➡40戸にしている自治体は20%であり、76%は50戸にしています。

 

要件を緩くしていることを単純に批判するつもりはないのですが、船橋市は市街化を抑制すべき地域である市街化調整区域を開発しやくしているわけです。

理論的には、本市の市街化調整区域はほぼその全域が宅地化できることになっています。

海老川上流西部地区をはじめ、実際に船橋市の市街化調整区域は色々なところでどんどん宅地化されています。

 

●そうした意図はなんなのか?

●どのようなポリシーをもってそうしているのか?

●そうしていることのメリットとデメリットは何なのか?

●今後のビジョンは?

そういった点を質問する予定です。

 

以上の質問に対して、本市の回答がどのようなものだったかを踏まえて、その後に私の意見をブログに書かせていただければと思います。

 

2022年5月28日 船橋市議会議員 石川りょう

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