皆さん、こんにちは。
船橋市議会議員の石川りょうです。
 
本日、船橋市役所環境部より、船橋市議会議員に対して「路上喫煙及びポイ捨て防止条例の一部改正」に関するお知らせが届きました。これまで私が市議会本会議や委員会(市民環境経済委員会)で提言してきた内容が盛り込まれたものとなっています。
*船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例の詳しい内容はこちら
 
主な改正内容は以下の2点です。
(1)勧告に従わなかった者から、違反した者に直ちに過料を科すよう所要の改正をする。
船橋市は平成16年10月から、路上喫煙及びポイ捨て防止条例を施行していて、市内全域の公共の場所(道路や公園など)での路上喫煙やポイ捨てを行わないように呼び掛けています。特に人通りの多い船橋駅周辺、西船橋駅周辺、津田沼周辺は重点区域に設定しており、ここで違反をした人には過料(2,000円)を課しています。しかし、1度目は勧告であり、2度目から実際に過料を課すという流れになっています。しかし、実際には、平成25年以降は過料を課していません。これは条例の有名無実化であり、条例を制定しているのであれば徹底的に実施すべきというのが私の意見でした。今回の改正案では、1回目の違反から過料(2,000円)を徴収することとなっています。

(2)重点区域内において、市長が指定した場所での喫煙ができるよう所要の改正をする。
この意味は、重点区域である上記3駅周辺に公共の喫煙所を設置することができるように条例の文言を整理するという意味です。私の主張は、公共(市役所)が重点区域でたばこを吸わせないことを定めるのであれば、吸ってもいい場所は公共(市役所)が用意すべきというものです。たばこは合法的に売買されているものです。禁じるのであれば、吸っても良い場所を整備するのが筋ではないでしょうか?
 
市役所の計画では、来年7月1日から改正条例を施行したいようです。
その前に、広く市民の皆さんのご意見を聴くためにパブリックコメントを実施するようです。
期間は1月9日から2月7日まで。是非、皆さんのご意見をお寄せください。
 
2019年12月24日 船橋市議会議員 石川りょう