皆さん、こんにちは。

船橋市議会議員の石川りょうです。

 

12月20日に閉会した令和元年船橋市議会第3回定例会にて、公共施設の使用料の改定に関する多くの条例が可決されたことに伴い、値上がりする施設が増える中で、市民の皆さんから、市役所内部の痛みを伴う改革を求める声や、船橋市議会に対する厳しいご指摘をいただくことが多くなりました。

 

船橋市議会に対する厳しいご指摘の中には、

①議員定数削減、

②議員報酬削減、

③市議会議員選挙における選挙区の導入、

等があります。

 

本日は、③の市議会議員選挙における選挙区の導入についてお話をさせていただきます。

選挙区の導入とは、横浜市や千葉市などの政令指定都市のように、船橋市内に複数の選挙区を設けてくださいという声です。公職選挙法第15条6項では、政令指定都市に関しては、「区の区域をもって選挙区とする」と規定されていますので、市議会議員は区ごとに選挙されています。船橋市は政令市ではないため、選挙区は船橋市全域ということになり、市議候補は市内全域の市民の皆さんから投票をされています。

 

さて、船橋市における選挙区の導入ですが、結論を申し上げますと、可能と言えば可能です。

なぜなら、公職選挙法第15条6項に、「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる」と規定されているからです。

 

しかし、「特に必要があるとき」という条文は、合併などを想定しているということです。船橋市はずっと以前には合併して現在の市域になっておりますが、平成の大合併など、最近の合併によるものではありませんので、この規定の想定する「特に必要があるとき」には該当しないようです。

 

そして、近年では、複数の市町村から合併をし、条例で選挙区を設けていた自治体も、選挙区を無くす改正をしていっているのが大きな流れのようです。

 

従いまして、現在の船橋市において、条例により市議会議員の選挙に選挙区を設けるという流れは現実的には難しいと考えています。

 

2019年12月23日 船橋市議会議員 石川りょう

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