皆さん、こんばんは。
船橋市議会議員の石川りょうです。
 
今、私は、滋賀県大津市にある全国市町村国際文化研修所で、市町村議会議員研修「新人議員のための地方自治の基本」を受講していますが、今日の午前中は、船橋市議会にて、元三重県知事で、現早稲田大学名誉教授である北川正恭先生の講演を拝聴しました。
 
何を隠そう、北川先生は、私の早稲田大学公共経営大学院時代の指導教授であり、地方分権時代の地方議会の重要性や、その改革の必要性については、毎日のように教えを受けておりました。議員になった後にも、ことある毎に、先生の主催する研修会やシンポジウム、勉強会などに参加させていただき、その教えを受けているのですが、聞く度にやる気がわいてくるというか、しっかりやらねばという思いを強くします。ここがこの先生のすごいところだなと、今日改めて感じたところであります。
 
北川先生には、本日、「地方創生時代の議会の役割~船橋市議会に期待する~」というタイトルでご講演いただいたのですが、私から先生に質問させていただいたことは、地方議会における議長とは何か?どういう存在か?ということです。
 
それに対する先生の答えは、「その自治体の議決権を持っている議会のトップ。つまり、ある意味、決定権者なのではないか」というものでした。ある意味、それほど大きな権力を持つ本当に重要なポジションなんですね。
 
1年交代のたらい回しで選んで良いなどという、議会における名誉職にしては絶対にいけないと改めて感じました。
 
地方自治法において議長の役割は、104条で、「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する」としか書かれていません。
 
しかし、実際には、議長とは、自治立法機能、住民代表機能、行政監視機能を有する二元代表制の一翼である議会のトップとして、広く全体を見渡し、議会として市のために何ができるのかを考え、そのために議会をどの方向に導いていくのかという大きなビジョンを持った人でなければならないと思うのです。
 
まだまだ実力や経験や人望が伴いませんが、私が議長だったらどうするか?
 
まずは、議会基本条例を策定すると思います。
ただ単に作るのではありません。存在するだけのアクセサリー条例(飾りのような条例)を作っても全く意味はありません。もう一度、議会とは何なのか?議員とはどうあるべきなのか?といった前提から、議員全員で一緒に改めて見直し、考え、議論するための機会を創るのです。
 
それから、議会全体としての市民意見交換会や議会報告会を開催すると思います。
立法のための政策法務の機能の充実など、議会事務局の強化も考えなければなりません。議員の調査能力向上のための議会図書室への司書の配置も。大学や研究機関と議会との連携などの道も模索しなければなりません。継続的な議会改革を推進するための会議体を設置する必要もあります。船橋市議会ではまだ一度も行われていない公聴会などの開催や、付属機関や調査機関の設置なども考えていきたいと思います。
 
まだまだ実態を伴わないアイデアのみではありますが、議長になったらやりたいこと、やるべきことというのはたくさんあるのだと思います。
 
だからこそ、議長を選ぶ際には、インターネット中継をして、立候補者は所信表明をし、自分だったら、船橋市を、議会をどのようにしたいのかという公約を掲げ、議員にも市民にも見える選挙という形で行うべきだと考えます。北川先生も、議長は選挙で選ぶべきだとおっしゃっていました。
 
今日は、議長選挙のことだけでなく、船橋市議会の議会改革について、北川先生からたくさんのアドバイスをいただきました。助言だけではありません。「実際にやってみてください」、「動いてください」という力強い発破をかけていただきました。議長や議運の委員長をはじめ、今日の講義を聞いた船橋市議会の皆さんが、今後、どのように動いていくのか、楽しみです!
 
2018年5月14日 船橋市議会議員 石川りょう