皆さん、こんにちは。

船橋市議会議員の石川りょうです。

 

昨日のりょうCafé芝山団地商店街にて、市民の方から興味深いご提案をいただきました。それは表題の通り、「防災行政無線をもっと活用してはどうでしょうか?」というものでした。

 

防災行政無線というのは、

(1)防災及び災害対策に関すること

(2)光化学スモッグ情報に関すること

(3)定時放送

(4)試験放送

に使われています。

 

船橋市民の皆さんならわかると思うのですが、夏のこの時期には、17時半に赤とんぼの曲とあわせて「子どもたちはおうちに帰りましょう。地域の皆さん、子どもたちの見守りをお願いします」というものです。夏の暑い時期には、「光化学スモッグ注意報が発令(解除)されました」というあの放送です。イメージいただけましたか?

 

確かに、この放送は、「防災行政無線」と名付けられている通り、一義的には災害時のための無線です。しかし、防災「行政」無線と名付けられている通り、一般行政事務に関する放送も流していいことになっています。その根拠が、「船橋市防災行政無線固定系親局及び固定系子局管理運用要領」第9条に書かれています。

 

第9条 固定系による通報の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)防災及び災害対策に関すること

(2)光化学スモッグ情報に関すること

(3)定時放送

(4)試験放送

(5)全各号に定めるもののほか、一般行政事務に関するもので総括責任者が認めたもの

 

総括責任者(=市長公室長と伺いました)が認めたものであれば、船橋市の一般行政事務に関するものを防災行政無線で流すことができるのです。

 

現在、この規定に基づいて流しているものに、①振り込め詐欺防止のための放送と、②迷子等の放送があります。これは、千葉県警察による要望を受けて、総括責任者が認めたために、現在、流されているものです。

 

もちろん、本来の役割が「防災」のためであることを鑑みて、乱用は避けるべきですが、本当に大切で市民の皆さんに周知するべき情報はもっと流すべきだと考えます。船橋市役所の各部課の皆さんには、もっと防災行政無線の活用を考えていただきたいと思います。例えば、現在、船橋市長選挙及び船橋市議会議員補欠選挙の選挙期間です。その事実を伝え、投票を呼び掛けるような放送をこの1週間だけ行うことには大義名分があるのではないでしょうか?

 

「広報ふなばし」や船橋市ホームページだけではない、第3の広報手段として考えてみてはいかがでしょうか?各部課の皆さん、アイデアがある場合には、危機管理課までご相談ください。「実施基準」というフォーマットがあるそうです。

 

2017年6月14日 船橋市議会議員 石川りょう

石川りょう公式ホームページ