皆さん、こんにちは。

船橋市議会議員の石川りょうです。

 

表題にもあるとおり、これって原則ですよね?

船橋市情報公開条例にもこのようになっています。

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による構成で民主的な開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

 

しかし、この数ヶ月という短い期間の間に、この原則に反する事例を2つも目の当たりにしてしまいました。

 

私は、前回の市議会定例会(平成29年第1回定例会)において、「形骸化してしまっている審議会等が存在する」ということを一つのテーマとして質問をさせていただいて以来、時間的に傍聴できない審議会等に関しては、担当課に電話をして、①その内容のブリーフと、②「非公開」や「一部非公開」となっているものに関しては、なぜ非公開なのか?という理由を尋ねることにしています。

 

そうしている中で、これはどう考えても非公開の理由が納得できない、公開にするべきだと思う案件が数件あったので、内容の精査と再検討をお願いしたところ、公開にできる(公開にすべき)案件が2件もあったのです。これはまずいと思います。これでは、密室で秘密裏に物事が決められていると市民の皆さんに疑われてしまっても仕方がありません。

 

もちろん、個人情報に関わる部分や、その情報を開示することで個人(団体)や法人が不利益を被るような情報は守られるべきではあります。しかし、各審議会(会議体等)を担当されている担当課の皆さんにおかれましては、もう一度、その会議体で取り扱う情報の内容を一斉に精査していただき、その公開/非公開について再検討していただきますようお願いいたします

 

2017年4月19日 船橋市議会議員 石川りょう

石川りょう公式ホームページ