皆さん、こんにちは。

船橋市議会議員の石川りょうです。

 

3月23日付けで、船橋市市民生活部長より、各議員宛に「パブリック・コメントの実施について」の報告を頂きました。その内容というのが、表題の通り、「(仮称)船橋市客引き行為等防止条例(案)骨子」についてのパブリック・コメントを行いますよという報告です。

 

まずは本条例案の内容についてご説明します(市民生活部の報告から抜粋します)。

 

【1・条例制定の背景】

 現在、飲食店の店員や客引き行為の専門業者が駅前の広場や歩道の中央で待機するなど、通行人に迷惑等をかける客引き等が増加しております。その結果、周辺の町会・自治会等や商店会等から、市民が安全に通行することができず、また、まちの魅力を損なっているなど改善に強い要望が寄せられています。居酒屋等の客引き行為、客待ち行為については、県条例及び風営法で取締りの対象となっていないことから、市による対策が求められています。そこで、客引き行為等を防止するための必要な事項を定めた条例の制定を検討しているところです。

 

【2.条例の基本的な考え方】

(1)条例の制定について

 現在、県条例や風営法では、居酒屋等の客引き行為は執拗なものでない限り、規制の対象となりません。通行等に支障を及ぼし、人々に迷惑をかける客引き行為等を防止することが必要と考え、その対策に必要な規定を盛り込んだ市の条例を制定します。

 

(2)規制の対象とする迷惑な客引き行為とは

ア 客引き行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、呼びかけ、サービス提供の内容を提示しながら、自らの客となるよう言動によって勧誘する行為。(例:駅から出てきた男性3人組に近づき、「居酒屋どうですか?」などと声を掛けた)

 

イ 客待ち行為:客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。(例:客引き行為を行う目的で、駅前の広場や道路の真ん中など店から離れた場所で、店のメニューなどを待ち、客となりそうな者を探し、その場で待機している)

 

(3)市・市民等・事業者の責務

 市は、客引き行為等を防止するため、市民等や事業者等の意識の高揚を図る等、必要な施策を推進します。また、客引き行為等を防止する施策を推進するために必要があると認めるときは、千葉県その他の関係行政機関、または町会・自治会等や商店会などの地域の団体と連携を図るよう努めます。

 事業者や市民等は、市が実施する客引き行為等を防止するための施策に協力しなければならないものとします。

 

(4)客引き行為等を禁止する規制区域の指定

 市民等が公共の場所を安心して通行し、または利用することが出来るようにするために、客引き行為等を禁止する規制区域を指定し、この規制区域内での客引き行為等を禁止し、また、客引き行為等を行わせることも禁止します(例:特に苦情や相談の多い場所として、①船橋駅、②西船橋駅、③津田沼駅の駅前や周辺の繁華街などが考えられ、区域内の居住者及び事業者などの意見を聴き、規制区域に指定します)。

 

(5)指導、勧告

 規制区域内で客引き行為等を行っている、または行わせている違反者に対し、指導、勧告を行います。

 

(6)公表について

 勧告に従わない場合に、違反者に意見を述べる機会を与えた上で、違反者の氏名、店舗の名称や所在地等を公表することが出来ることとします。

 

(7)調査について

 指導、勧告または公表の措置を行うに当たって必要があると認めるときは、違反者またはその関係者に対し、質問しまたは資料の提出を求めるなどの必要な調査を行うことが出来るものとします。

 

(8)過料について

 5万円以下の過料の罰則を規定します。

 違反者の行為は、使用者にも責任があるため、違反者の事業主に対しても過料を科します。また、市の調査を拒み、妨げ、または虚偽の陳述をした者も同様に過料を科します。

 

【3.条例の施行期日(予定)】

 この条例案は、平成29年代2回定例会に提出し、議会の議決を経た後、速やかに志向することを予定しています。ただし、(6)の公表や(8)の過料等の、市民等の権利義務にかかる規定については、周知期間を設け、年内の施行を予定しています。

 

この「客引き行為等防止条例」の策定については、私自身、約1年前のブログでも書かせていただいている通り、調査をした経緯があります。結論は、条例の策定にあたっては、市民の皆さんの要望(ニーズ)が最も大切な要素であって、これがあるならば策定するべきだし、無いのであれば必要ないというものでした。

 

私が、第2回定例会にて、本条例案を審議する際に、最も重要視したいのは、まさにこの点です。本当に住民の、市民の皆さんのニーズ(要望)があるのかどうか?私から執行部の皆さんには、その前のニーズ調査を要望します。本当に、市民の皆さんからこの条例の策定が求められているのかという部分の説得力のあるデータや論理を示していただきたいということです。そこに納得をできれば、本条例案は可決すべきですし、そこに充分なデータや証拠が無ければ、それをした上でないと本条例案は通せないのではないでしょうか?

 

船橋市民の皆さん、現在、まさに、本条例案についてのパブリック・コメントが実施されています(3月29日から4月28日までの31日間)。市民の皆さんのニーズや要望を船橋市に伝えるチャンスです。本当に必要だと感じていればその旨を、必要無いと思っているのであればその旨を是非お伝えください。それらが、我々市議会が6月以降に本条例案を審議する際の重要な判断根拠になります。ご協力のほど、どうぞよろしくお願い致します。

 

「(仮称)船橋市客引き行為等防止条例(案)」骨子に対する意見募集のページはこちら

 

2017年4月7日 船橋市議会議員 石川りょう

石川りょう公式ホームページ