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皆さん、こんにちは。

船橋市議会議員の石川りょうです。

 

2月3日(金)の午前10時に、インターンの大学生と一緒に、「平成28年度第3回船橋市青少年問題協議会」の傍聴に行きました。

 
初めて傍聴させていただいた協議会だったのですが、これまでに船橋市の青少年問題に触れたことが無かったため、とても新鮮で、たくさん勉強させていただきました。協議会後には、船橋市青少年課の職員の方々と意見交換をさせていただき、とても有意義な時間をすごさせていただくことができました。ありがとうございました。
 
今回の協議会の傍聴と、その後の青少年課の職員の方々との意見交換において、私から問題提起あるいは意見の提案をさせていただいた内容は以下の通りです。
 
今後の動きをチェックしていきたいと思います。
 
1.船橋市青少年問題協議会の目的や役割について再確認する必要性。
 
私も「船橋市都市計画審議会(都計審)」の委員の一人を拝命しているのですが、最も大切だと思ったことは、都計審の役割や目的をしっかりと認識していないと委員としての役割を適切に果たせないということです。当たり前のことなのですが、これまで、たくさんの審議会や協議会を傍聴させていただきましたが、このことが意外と見落とされがちだと思うのです。
 
以下に、「船橋市青少年問題協議会条例」中の所掌事務を引用します。
 
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一.青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
二.青少年の指導、育成。保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整に関すること。
2.協議会は前項に規定する事項に関し、市長及びその区域内にある関係行政機関に対し意見を述べることができる。
 
このことを、委員と出席者の皆さんがもう一度確認し、この所掌事務のために、今回の協議会では何をなすべきなのかを意識して協議会に臨むといいのではないでしょうか。さらに付け加えるならば、事務局(市役所担当課)が、事前に各委員に、今回の協議会の協議内容はこうで、皆さんに求められているのはこのような役割ですので、どうぞ宜しくお願いいたしますと伝えるべきではないでしょうか?会議の冒頭に確認のための時間を作ってもいいかもしれません。
 
繰り返しになりますが、これは当たり前のことではありますが、最も重要なことだと思います。
これが徹底されていれば、もっと議論が深まると感じました。
 
2.実際の「青少年」も協議会のメンバーに入れてみたらいかが?
 
今回の協議会では、
(1)青少年を取り巻く現状と課題について
(2)船橋市青少年総合対策(案)について
(3)船橋市青少年総合対策の改定案について
(4)平成29年度新規・変更事業について
(5)船橋市青少年会館の活用について
などが話し合われましたが、当然ながら、どれも船橋市内の青少年=当事者に関わることばかりです。それが、大人たちばかりによって話し合われて決められていくことに違和感を感じました。
 
上に引用したとおり、あくまでこの協議会は「青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策」について協議するものであって、そういった立場にある人たち(つまりは大人)が集まる会議だということはわかっています。
 
しかし、たとえば、「船橋市青少年総合対策」など、青少年にダイレクトに関わる対策の指針などを話し合う場には、例外的に当事者である青少年を招いて協議をしてみたりしたほうが、より実効的で、青少年の胸に響く総合対策になり得るのではないでしょうか?やはり、大人の視点だけでは・・・。
 
こちらに関しては、船橋市青少年課さんにもお伝えいたしましたので、今後の取り組みを要チェックです。
 
3.船橋市青少年会館について
 
船橋市青少年会館についての詳しい紹介はこちらをご覧ください。
船橋市の南部にあって、稼働率のあまり高くないこの施設を、船橋市としては、今後、活性化させていきたいと考えているそうです。どのように活性化していけばいいのかというアイデアについて、今回の協議会から委員の皆さんに話し合っていただくということで議題に上がっていました。
 
私からの意見は以下の通りです。
 
(1)今回、執行部からは青少年会館の比較対象として、同時期に建てられた近隣自治体の施設である、松戸市青少年会館と市原市青少年会館の二つが示されました。しかし、参考例がこれだけではあまり参考にならないと思います。船橋市は青少年会館の活性化を狙っているのであれば、例えば船橋市と同規模の自治体(類似団体)の青少年会館の例を挙げたり、船橋市が目指すような先進的な青少年会館の事例などを示してくださるようにお願いします。
 
(2)船橋市の青少年会館は、なぜか「団体の利用のみ」しか認めていません。個人は不可となっています。なぜなのでしょうか?施設内の学習室の使用を個人から認めることはできるでしょうし、体育館だって、新体操など個人競技に打ち込んでいる青少年に貸すこともできるでしょう。なぜこのような決まりになったのかという経緯(理由)と、今後の方針についてお尋ねします。
 
(3)青少年会館の施設は、体育館、多目的グラウンド、学習室、和室、調理室などとなっており、市内の公民館や児童ホームと大して変わらない施設になっています。この施設で、今後どのように独自の特徴を出して「青少年会館」として続けていくのでしょうか?奇しくも、今年度中に「船橋市公共施設等総合管理計画」が策定される予定となっており、市内の公共施設については統廃合も含めた厳しい判断が迫られます。その中で、青少年会館が存続し続けるための妥当な理由がなければなりません。そのあたりの執行部の見解を伺いたいです。
 
(4)最後に職員の配置についてです。現在、船橋市の青少年会館に勤務していただいている職員の方は、再任用職員の方が2名と非常勤・臨時職員の方が7名で、1日の平均出勤職員数は4人です。月曜日が定休日ですので、計算上は毎日再任用職員の方がいらっしゃることにはなりますが、体調不良や有給休暇などの関係で一人もいらっしゃらない日も出てきます。そもそも、2人が3日ずつでは、出勤日がかぶらず、重要な連絡事項なども直接伝達できていないことも予想されます。今後も青少年会館を存続させたいのであれば、他の自治体(松戸や市原)のように常勤職員を配置するなり、再任用職員の方の人員拡大を図るなりしたほうがいいのではないでしょうか?
 
2017年2月6日 船橋市議会議員 石川りょう