皆さん、こんにちは。
船橋市議会議員の石川りょうです。

【本日のご報告】
船橋市内の、とあるレンタルビデオ屋さんに、18歳未満の青少年が閲覧してはいけないビデオやDVD等が陳列されているコーナーの前に暖簾を設置していただきました。

【解説】
(1)市民の会の方から私に対して、地域のレンタルビデオ屋さんで、18禁コーナーに子どもが自由に出入りできる環境になってしまっているというご連絡が入りました。

千葉県には「青少年健全育成条例」というルールがあります。
この条例は、次代を担う青少年(小学校入学から18歳まで)を健全に育成するため、必要な環境を整備し、あわせて青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的としており、すべての県民は、青少年の自主的な活動を助長し、青少年のための健全な環境をつくり、あわせて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為や環境から、青少年を保護するよう努めなければならないとしています。

(2)千葉県にこの条例があるため、私は、船橋市役所ではなく、千葉県庁の環境生活部県民生活・文化課子ども・若者育成支援室に相談しました。

「千葉県青少年健全育成条例」の第11条は、有害図書等陳列の制限として、「書店、古書店、コンビニエンスストア、ビデオショップ、レンタルビデオ店等で、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、他の図書等と区分して、青少年の目に付かない場所に陳列するか、屋内の十分監視できる場所に置かなければなりません。」とされています。

その陳列方法は以下の通りです。
有害図書等を陳列するときは、次のいずれかの方法により、かつ、有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に、容易に判読できる大きさの文字を使用して、有害図書等を青少年に販売等することができない旨の表示をしなければなりません。

①間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置が取られた場所に有害図書等を陳列する。

(3)上記①に従い、千葉県庁環境生活部県民生活・文化課子ども・若者育成支援室の職員の方が現地に行って、直接行政指導をしてくださいました。

(4)その結果、レンタルビデオ屋さんの18禁コーナーの前に暖簾が設置された。

このような流れです。

【結論】
もしも、皆さんのお住まいの地域にも同様の問題がある場合には、このように対応できるということをお伝えさせていただきます。

【ご参考】
千葉県青少年健全育成条例の解説のページはこちら

2016年4月25日 船橋市議会議員 石川りょう
石川りょう公式ホームページ