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皆さん、こんにちは。
船橋市議会議員の石川りょうです。

今日は午前10時から早稲田大学マニフェスト研究所主催の「議会基本条例の10年」という勉強会に参加してきました。

講師は、日本で最初に議会基本条例を策定した北海道栗山町議会の議会事務局長でいらっしゃった中尾修先生でした。

これまでもブログ等でお話している通り、私の船橋市議会議員としての最大の目標は、「船橋市議会基本条例」を制定することです。

議会基本条例を作っていく過程で、船橋市議会議員一人ひとりが、本来の目指すべき議員像を再定義していくこと、そして、未来に向けた理想の船橋市議会像を描いていくことが必要だと考えているからです。

私の中での目指すべき船橋市議会像は、「機関としての議会」。つまり、二元代表制の一翼として、市長をはじめとした執行部と善政競争を繰り広げていくためには、必要な時には会派や政党の壁を越えて一致団結していく組織としての議会です。

世の中のイメージとしては、予算の提出権や執行権をもつ首長のほうが一方的に強いと思われがちですが、そんなことはありません。議会には議決権があるのです。議会が採決しない議案は、いくら首長からの提案であっても実現することは無いのです。もちろん、首長には一度否決された議案を議会に再議を要求する権利があります。しかし、いくら再議をされたからと言っても、議会の4分の3の反対に会ってしまえば、それは否決されるのです。議会にはそのくらいのパワー(議決権)があります。

しかし、私が今日の勉強会で最も強く再認識したことは、「議会基本条例とは、議会を住民にとって使いやすくするためのツールだ」ということでした。

地方議会というのは、直接民主制をベースとした限定的な二元代表制です(だから、議員のリコールや解散を住民が直接請求できますし、条例案だって住民が直接請求出きるのです)。なので、本来、地方議会というものは、住民の皆さんに開かれ、共に歩むものであるべきだ考えています。議会を「住民の皆さんに開かれ、共に歩むもの」とするためにはどうすればいいのか?どのような試みを実施すればいいのか?といったことを定めていくのが議会基本条例なのだと考えます。

ともすれば、議会基本条例は、議会の権力や地位のみを盲目的に向上させることだけを目指した条例となってしまう危険性があります。議会の権能や地位を向上させる取り組みも、最終的な目的は、「住民の皆さんに開かれて、共に歩み、住民の皆さんの福祉の向上に資すること」となるべきなのです。

私自身、今後、船橋市議会での議会基本条例を考えていくにあたり、この大前提を常に頭の中に置いて内容を考えていかなければならないと再認識しました。

2015年1月23日 船橋市議会議員 石川りょう
石川りょう公式ホームページ