選挙・事前運動の禁止(公選法第129条)は、緩和的に運用されるべきではないでしょうか。 | 市民と科学の党 亀井大輔

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「選挙・事前運動の禁止(公選法第129条)は、緩和的に運用されるべきではないでしょうか。」

 

 


#全国市民ネットワーク #亀井大輔
選挙・ #事前運動 の禁止(公選法第129条)について、
◇一般市民の生活の支障となる 

◇政治資金が多大になる 

等の状況になければ、(行政・既存議員ではなく、)一般市民の利益を優先、(違反該当・列挙等)緩和的に運用されるべきではないでしょうか。

 

 

現状、 公選法第129条の基準となる #選挙運動 は、判例・実例?により規定されているようですが、今後も、一般市民に何のメリットもない 事前運動の禁止・該当事例が続発する場合、(違反該当・列挙等) 公選法第129条の改正が必要なのではないでしょうか。

 

 

総務省/選挙・政治資金
【選挙運動とは】判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

 

 

e-GOV/公職選挙法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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