合成麻薬MDMA使用後に知人女性が死亡した元俳優の押尾学被告(31)による保護責任者遺棄致死事件で、押尾被告にMDMAを譲渡したとして、麻薬取締法違反罪に問われた友人のネット販売業、泉田勇介被告(31)の判決公判が12日、東京地裁で開かれた。田村政喜裁判官は泉田被告に懲役1年(求刑懲役1年6月)の実刑を言い渡した。
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初公判で検察側は、泉田被告から譲渡されたMDMAを、押尾被告が飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=と一緒に飲み、その後、田中さんが死亡したと指摘。また、押尾被告から田中さんへのMDMA譲渡をほのめかすメールについて、警察への言い訳の方法を押尾被告から相談されたとする泉田被告の供述調書を明らかにした。
押尾被告は保護責任者遺棄致死罪や田中さんへの薬物譲渡を否認する方針だが、泉田被告は被告人質問で「ありのまま話し、罪を償ってほしい」などと述べている。
起訴状によると、泉田被告は昨年7月31日、東京・六本木ヒルズのマンションでMDMA約10錠を押尾被告に譲渡した、とされる。
押尾被告は同年8月2日、同じマンションで一緒にMDMAを飲んだ田中さんの容体が急変したのに、適切な救命措置を執らず死亡させた、などとして起訴された。