江東女性バラバラ、星島被告に死刑求刑 “裁判員”意識、検察強い意志 | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラにされた事件で、殺人罪などに問われた2室隣の星島貴徳被告(34)の論告求刑公判が26日、東京地裁(平出喜一裁判長)で開かれた。検察側は「被害者の存在を消す完全犯罪を計画した。過去に類を見ない悪質極まりない犯罪で、万死に値する」と死刑を求刑。弁護側は無期懲役を求めて結審した。

 論告で検察側は「自らの思いどおりになる『性奴隷』にするため襲った。殺害は偶発とはいえず、拉致した時点で必然だった」と犯行の計画性を指摘。「(東城さんを)性欲を満たす『道具』として扱い、自分を守るため、邪魔な『物』として無残に解体した。まさに鬼畜の所業だ」と指弾。さらに、「逃げ切れないと観念して罪を認めたに過ぎない」と非難し、酌量の余地はないとした。

 検察官は、大型モニターに論告の見出しなどを映し出しながら、傍聴席の右前に設置された遺族席の近くで説明。「人間の顔をした悪魔」と遺族の言葉を引用するなどして批判を続け、検察官が涙声になる場面もあった。

 一方、弁護側は最終弁論で、「無期懲役刑で、被害者の冥福を祈らせるべきだ」と訴えた。星島被告は終始、体を丸めてうつむいていたが、最終意見陳述で証言台に立つと、「謝っても気持ちはおさまりません。1日も早く死刑にしてください。お願いします」と改めて死刑を嘆願。傍聴席の遺族を振り返り、「すみませんでした」と頭を下げた。

 判決は、裁判所、検察、弁護側3者による公判前整理手続きの段階では2月10日が指定されていたが、平出裁判長は「評議に慎重を期したい」と述べ、同18日への変更を提案。検察、弁護側も了承した。

 起訴状によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、自室に連れ込み包丁で刺して殺害。遺体をノコギリや包丁で解体し、翌月1日ごろまでに、自室のトイレに流したり、別のマンションのごみ置き場に捨てたりした。

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 「検察官は視覚に訴える立証活動を行い、成功しているように思われる」「(星島被告は)『市中引き回し』に等しい扱いだった」…。弁護側は最終弁論で、検察側の立証手法について異例の指摘をした。生々しい肉片の写真や、遺体切断時の再現画像を大型モニターに映し出し、犯行状況を詳細に確認した被告人質問を指したものだ。

 裁判員制度をにらみ、検察側は「動機に酌量の余地があるでしょうか。いいえ、いかなる意味においても全くありません」と反語調で語りかけるように論告、「死刑。死刑に処すことを求めます」と「死刑」を繰り返して求刑した。

 検察側は、被害者が1人でも死刑判決が確定した過去の類似事件を例示した。(1)16歳の女子高生を拉致監禁、乱暴して絞殺し、遺体を山中に放置した「前橋事件」(2)7歳女児を誘拐、わいせつ行為をして溺死させ、遺体の歯をえぐり遺棄した「奈良事件」(3)19歳の女子短大生を監禁し、乱暴した後に焼き殺した「三島事件」-の3事件だ。

 さらに、「光市母子殺害事件」で広島高裁の無期懲役判決を差し戻した最高裁判決にも言及。「酌量すべき事情がない限り、死刑を回避できないとの基準が示された」と解説した。

 プロの裁判官には「釈迦に説法」の過去の判決をあえて説明した背景には、(1)死刑判決を求める検察側の強い意思を示す(2)裁判員裁判で“素人”が量刑を判断する際の基準を示す-との事情があったとみられる。

 国民の関心が高く、裁判員裁判の「モデル」と位置づけられている今回の公判。判決は求刑通り死刑となるのか、「死刑基準は被害者の人数によっても判断されている」と無期懲役を求める弁護側の訴えをくむのか、裁判所の判断が注目される。