違法カジノで賭博をしていたとする「週刊現代」の記事で名誉を傷付けられたとして、ライブドア元社長、堀江貴文被告(36)=証券取引法違反罪で上告中=が発行元の講談社などに5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。広谷章雄裁判長は「堀江被告が違法な賭博をしていたことを裏付ける証拠はない」と名誉棄損を認め、講談社側に400万円の支払いを命じた。
問題となったのは、同誌平成18年9月16日号に掲載された記事。記事で堀江被告は、東京都内のホテルで行われた違法カジノに参加していたと報じられた。
広谷裁判長は「違法カジノで賭博したことを否定する堀江被告の証言に不自然な点はない」などと指摘。記事が真実であるとする証明がないと結論付けた。
■堀江貴文被告の話 「事実無根の記事でしたから、当然の勝訴と思います」