中小企業・起業家のための販売促進・広告展開・WEBサイト作成をサポート! -7ページ目

中小企業・起業家のための販売促進・広告展開・WEBサイト作成をサポート!

中小企業の経営人事・販売促進・WEB戦略を補助金、助成金を活用してトータルにサポートします。

今号では、今取り組みたい事業継承補助金についてと熱中症対策義務化についてご紹介します。

 

~~~~目次~~~~

1. 【人事・労務】改正労働安全衛生規則〈熱中症対策〉が6月1日に施行

★ 熱中症リスクが高い職場で「報告体制」「応急措置手順」「関係者への周知」などの整備が義務化

. 【経営・財務】事業継承税制〈特例措置〉は今年度中に計画提出&12次事業承継補助金

★特例措置の活用は残り8か月。株価算定・株式移転スキーム検討・計画書作成など早めの着手を

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 1.改正労働安全衛生規則〈熱中症対策〉6/1施行

 

近年社会問題化している熱中症の対策として、労働安全衛生規則の改正による「熱中症対策の義務化」が2025年6月1日から施行されました。

「熱中症を生ずる恐れのある作業」を行う際、熱中症の発生を発見・報告し適切に対応するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務化されています。自社に合った対策の整備と、その内容に沿った就業規則の見直しも必要です。対策を怠った場合は罰則が科せられる可能性もあります。

 

 

▽▲▽▲▽義務化される内容と条件▲▽▲▽▲

 

【義務①】発見・報告体制整備と周知

 

「熱中症の自覚症状/恐れがある作業者」を早期/積極的に発見、報告するための体制整備及び関係作業者への周知

 

 

【義務②】手順作成と周知

 

「熱中症の恐れのある作業者」を把握した際、応急措置実施や症状確認など重篤化防止に繋げるための実施手順作成と関係作業者への周知

 

 

【対象となる作業】熱中症を生ずる恐れのある作業

 

WBGT28以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業 

 

 

▽▲▽▲▽各内容の事例▲▽▲▽▲

 

【発見・報告体制の例】

・職場監視やバディ制

・ウェアラブルデバイス

・定期確認・連絡ルール

・ WBGTの定期測定/周知

 

【措置と手順の例】

①熱中症の恐れのある者を発見

②作業離脱、身体冷却、水分/塩分摂取

③意識の異常等確認

④緊急連絡網、緊急搬送先リスト活用

 

【WBGTとは】

暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数。専用器で測定するほか、環境省情報サイトでリアルタイム測定値も確認できる

 

 

▽▲▽▲▽就業規則の見直し▲▽▲▽▲

特に熱中症リスクの高い作業場では、作業環境や作業時間の管理などより包括的な対策の検討が必要です。労働条件の変更が実施される場合には、内容を一致させるため就業規則の見直しも一緒に行いましょう。

■終業時間の調整

長めの休憩時間や、リスクに応じた作業時間の短縮など

■暑熱順化/プレークリング

徐々に暑さに慣らされる暑熱順化期間や作業前後に体を冷やす時間を設定

■服務規程の調整

季節に応じて、通気性の良い服装を用意するなど

■健康管理のルール化

作業開始前や作業中の健康状態確認をルール化、責任者を選定するなど

 

「職場における熱中症予防基本対策」(厚労省)で包括的な熱中症予防策をチェック

→https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000864401.pdf

 

=■リスク■=============

!熱中症が労災認定され企業の安全配慮義務を問われた場合、従業員から損害賠償請求されるリスク

!労働安全衛生法で定めた熱中症対策を怠ったと判断された場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

=============■リスク■=

 

 

 2.事業承継税制〈特例措置〉計画提出まで残り8か月!

 

適用要件が緩和された事業承継税制の「特例措置」は今年度で終了、2026年3月31日 が「特例承継計画」提出の最終期限です。承継の予定がある場合はメリットの多いこのタイミングで計画を出しておきましょう。株価算定・認定支援機関との打合せ・金融機関との資本政策調整などタスクの煩雑さを考えると、今夏からの着手がおすすめです。

 

▽▲▽▲▽事業継承税制とは▲▽▲▽▲

事業継承で発生する株式移転の相続税・贈与税を免除する税制(さらに次の世代への継承まで猶予)

→対象範囲や雇用要件などでメリットの多い特例措置は今年度まで!

※2代目→3代目の承継は、贈与の場合は事業承継税制を使うことが必須。相続の場合は使わなくてもいいが、その場合、2代目は免除になるが、3代目は相続税の支払い義務が発生する

 

■経営者の要件

 ①代表取締役を経験したことがある

 ②贈与/相続直前に筆頭株主であった

 ③贈与/相続後において代表取締役ではない

■継承者の要件※親族でなくても良い

 ①-1贈与時に代表取締役、贈与の直前に役員であること

 ①-2相続発生時に役員、相続発生後5カ月以内に代表取締役になっている

 ②贈与/相続を受け取ることにより、会社の筆頭株主になる

■会社の要件

 中小企業であること

 ※資産管理会社は対象外

 ※従業員数は社会保険加入者の数

■継承後5年間要件

 ①継承者が代表であり続ける

 ②後継者が株式を保有し続ける

 ※雇用要件は特例により撤廃

■免除が成立するための要件

 後継者がさらに次の第二事業継承する事(申請時には次の継承予定者は未定でOK)

 売却/廃業の場合は猶予が解除され納税義務発生

 ※ただし特例により株価下落等が考慮される

 

▽▲▽▲▽メリットが多い、今年度で終了する〈特例〉の内容▲▽▲▽▲

【①対象株式数】

一般措置2/3→特例3/3※全額が免除対象

【②対象者】

全ての株主→代表者である最大3人の後継者への承継(従来は先代1人→後継者1人)

【③雇用要件】

 5年間は雇用の8割を維持という雇用要件が実質撤廃(正当な理由があればOK)

【④売却/廃業時】

 承継後売却/廃業すると納税義務が発生するが、株価が下落していれば差額分を免除

 

 

▽▲▽▲▽計画提出までのタスクとスケジュール▲▽▲▽▲

特例を受けるには、計画提出〆切は2026年3月31日 事業承継は2027年12月31日まで

 

【タスク】

●株価算定・株式移転スキームの検討:2~4か月~

 非上場株式の株価算定、必要に応じ持ち株会社を作る等のスキームも検討

  →各種専門家・金融機関と相談

●特例承認計画の策定:1~2か月~

 後継者の氏名、承継の時期、承継後の事業の見通しと5年間の事業計画等

  →認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要

都道府県庁へ提出 ~2026年3月31日まで

実際に承継を行ったら認定申請 ~2027年12月31日まで

税務申告時に認定書の写しを提出

その後5年間は毎年報告(以降は3年に1度)

 

 

▽▲▽▲▽事業承継補助金 第12次公募開始▲▽▲▽▲

事業承継の予定があるなら、ぜひ併せて活用したい「事業承継・M&A補助金」の第12次公募が開始されました。

 

=■公募期間■===========

 公募期間 2025年8月22日(金)~2025年9月19日(金)17:00

===========■公募期間■=

 

【事業承継促進枠 補助要件】

補助上限額:800~1,000万円

補助率:1/2~1/3  

対象:5年以内の承継予定者が行う設備投資

対象経費:設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 等

※申請日から5年後までの事業承継の蓋然性について認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画を作成する

 

※他に、M&Aを対象とした「専門家活用枠」「PMI推進枠」、「廃業・再チャレンジ枠」の4枠構成。事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠の併用も可能。

各枠の詳細は公募要項を確認

→https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-succession_download/

 

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