今回は「今、経営者が押さえておきたい!2027年3月まで延長&見直し/拡充 中小企業経営強化税制
離職票のマイナポータル送付、企業のカスハラ対策」についてです。
~~~~目次~~~~
1【経営・財務】2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制~要件の見直しと拡充~
2【人事・労務】人事労務担当者必見!1/20~「離職票」をマイナポータルに直接送付!
3【人事・労務】企業のカスハラ対策~東京都は今年4月からカスハラ防止条例施行!
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【経営・財務】2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制~要件の見直しと拡充~
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★中小企業経営強化税制とは?★
中小企業等が「経営力向上計画」を策定し認定を受け、一定の設備を新規取得して計画に取り組む際、その設備投資に対して「即時償却」または取得価額の10~7%の税額控除を選択適用することができる税制(所得税・法人税・法人住民税・事業税)です。2027年3月末まで期限が延長されました。
<変更点>
● 2025年3月末⇒2027年3月末まで、期限を2年延長
●A類型・B類型は指標の見直し、C類型(デジタル化設備)は廃止
●売上高100億円を目指す企業向けにB類型拡充、建物を対象設備に追加+特別償却
◆A類型 生産性向上設備
[要件]生産性※1が旧モデル比年平均1%以上向上 (指標見直し)
[認定機関]工業会等の認定
[対象設備]
・機械装置(160万以上)
・工具(30万以上)
・器具備品(30万以上)
・建物附属設備(60万以上)
・ソフトウエア(70万以上)
※生産等設備(事務用器具等でない)
※国内への投資に限る
※中古/貸付資産でないこと
◆B類型 収益力強化設備
[要件]投資利益率※2が年平均7%以上の投資計画 (指標見直し)
[認定機関]経済産業局の認定
[対象設備]
・機械装置(160万以上)
・工具(30万以上)
・器具備品(30万以上)
・建物附属設備(60万以上)
・ソフトウエア(70万以上)
※生産等設備(事務用器具等でない)
※国内への投資に限る
※中古/貸付資産でないこと
◆D類型 経営資源集約化設備
[要件]修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上(事業承継に伴う)
[認定機関]経済産業局の認定
[対象設備]
・機械装置(160万以上)
・工具(30万以上)
・器具備品(30万以上)
・建物附属設備(60万以上)
・ソフトウエア(70万以上)
※生産等設備(事務用器具等でない)
※国内への投資に限る
※中古/貸付資産でないこと
◆B類型拡充 経営規模拡大設備 (100億企業を目指す計画)
[要件]
・投資利益率年平均7%以上
・売上高100億年を目指すロードマップ
・売上高成長率年平均10%以上目標
・前年度売上高10億円超90億円未満
・最低投資額1億円or前年度売上高5%以上
・賃上げ率2.5%or5.0%以上…等
[認定機関]経済産業局の認定
[対象設備]
A,B,D類型の対象設備に加え、建物(1,000万以上)
※生産性向上に資する設備導入に伴い新増設するもの
※税制対象設備投資総額は60億円
※1:生産性=単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれか
※2:投資利益率=計算に使う期間は投資設備中の減価償却期間に合わせる
【税制措置】
即時償却 または 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)
※B類型拡充で建物を新増設した場合の特別償却※
その年度末の雇用者給与支給総額増加割合に応じて、
●前年度比2.5%以上増加した場合:特別償却15%または税額控除1%、
●前年度比5%以上増加した場合:特別償却25%または税額控除2%
【控除上限】
中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越可)
※B類型拡充の認定を受けた法人は、投資計画期間中、中小企業投資促進税制・少額減価償却資産特例の適用不可
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【人事・労務】人事労務担当者必見!1/20~「離職票」をマイナポータルに直接送付!
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2025年1月20日から、離職者の離職票の受け渡しが、マイナポータルを通じてハローワークから離職者へ直接送付が可能となります。雇用保険離職手続きを電子申請で行うことなどが条件です。
★「離職票」とは★
離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要な「離職票」。
1/20より資格喪失通知書・雇用保険被保険者期間等証明票も同時に直接送付可能となり、条件を満たした場合郵送作業がなくなります。
【離職票の申請・送付方法の変更】
変更前(~1月19日まで):
• 企業がハローワークへ申請(窓口または電子申請)
• 企業が離職票を郵送または電子送付でハローワークへ送る
• ハローワークが離職者へ郵送
変更後(1月20日~):
• 企業は電子申請のみでハローワークへ申請
• 企業は事業主控えを電子送付
• 離職票はマイナポータルを通じて離職者へ送付
★直接送付するための確認・手順★
マイナンバー登録の確認
• 離職者:マイナンバーが被保険者番号に登録されているかマイナポータルで確認。
• 事業者:
1. マイナンバーが登録されていない場合:「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し登録。
2. マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままの場合:「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」を提出し、前職と現職の被保険者番号を統一(※この手続きは電子でできない)。
雇用保険WEBサービスの連携設定を行う
• 離職者:被保険者のマイナンバー登録が完了した後に、被保険者自身がマイナポータル上で連携設定を行う。
離職手続きを電子申請する
• 事業者:
○ 離職日翌々日から10日以内に電子申請。
○ 離職票送付の要・不要を確認。
※注意※ 資格取得届にマイナンバーを記載していても、既に付与された被保険者番号を記載しないと新しい被保険者番号が振り出され、新しい被保険者番号にはマイナンバーの登録がされない。
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【人事・労務】企業のカスハラ対策~東京都は今年4月からカスハラ防止条例施行!
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近年社会問題化しているカスタマーハラスメント=カスハラに関して、厚労省は2025年通常国会でカスハラ対策を企業に義務付ける方針、東京都では全国初のカスハラ防止条例が成立(2025年4月施行)しています。
★東京都条例が定めるガイドライン★
「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」
何人も…都民であるかを問わず、企業間取引での法人の意思も含まれる
あらゆる場において…店舗や事業所窓口等だけでなく、電話やインターネット等も含まれる
「カスタマー・ハラスメントは働く人を傷つけるのみならず、商品またはサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応しなければならない。禁止を明示することで行為の抑止効果を見込んでいる」
※当該禁止規定への違反による罰則規定はないが、行為の内容によって法的処罰を受ける可能性はある
◆カスハラの定義:下記①~③すべての要素を満たすもの
①顧客等から就業者に対して
顧客等:取引顧客だけでなく、株主・保護者・患者・住民などのステークホルダーも
就業者:労働者だけでなく、ボランティアや各種団体職員、PTA活動者や議員なども
②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって
クレームや言動の内、社機通念上相当とは認められない行為。暴行・脅迫、過度な要求など
③就業環境を害するもの
※ただし、正当なクレームや表現の自由など、顧客の権利も配慮する必要がある
◆企業が行うべき対策
大手企業では既に多くがカスハラを明確に定義し対策を行っていますが、国の方針、また従業員を保護し自社の事業を守る為、今後すべての企業に対策が必要であるといえます。
<方針の明確化と周知>
カスハラ対策の基本方針・基本姿勢を明確化し、就業者に周知・啓発する
<従業員教育>
研修の実施。カスハラの定義や類型、対応方法を理解し、ロープレ等で実践的対応も学ぶ
<マニュアル>
発生時の対応マニュアルを作成。社内フローや手順などを整理し明確化
<相談窓口設置>
専門知識をもつ担当者を配置し相談内容を記録・分析。その際相談者のプライバシー保護に配慮し、従業員の心のケアも担う。相談を理由とした不利益な取り扱いを禁止する旨の周知
<法的措置検討>
悪質なケースは法的措置を検討。従業員だけでなく企業の権利も守る。
<記録/情報共有>
発生日時・場所・状況等を記録し社内で共有。同様ケースの防止や法的措置の証拠にもなる
<顧客への周知>
ポスターやHP掲載などで顧客に理解を促し、顧客からの意見も収集する
<外部機関連携>
必要に応じて警察・弁護士・労働基準監督署などと連携。専門知識やノウハウを蓄積
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