おはようございます![]()
暖かな陽気に雨はつきものです。あまりたくさん降っても困りますが、週に一度ほど雨が降る程度なら良いですね。
先週末に行った家族旅行の疲れなどなんのその
昨日は朝6:00から全開MAXでした![]()
とは言いましても、さすがに夜は早くに就寝してしまいましたが・・・![]()
昨日は浜松西税務署へ税務関係の提出書類をもらいに行ってきました。
浜松市の税務署は西と東に分かれています。
浜松西税務所の管轄は、浜松市の中区、北区、西区と湖西市
浜松東税務署の管轄は、浜松市の東区、南区、浜北区、天竜区
となっております。
でも場所的には、西税務署が浜松駅の北に、東税務署は浜松駅の南に位置してます。
どうせ南北に位置するなら管轄を西区、湖西市を東税務署で行い、浜北区、天竜区を西税務署で行った方が、近いのに・・・と思ったりします
ふと考えると日本って、南北よりも東西でくくられることの方が多いような気がします。
余談はさておき、昨日いただいてきた書類は以下の5種類です。
1.個人事業の開業・廃業等届出書
2.所得税の青色申告承認申請書
3.青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
5.「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」兼「納期の特例適用者に係る納期限の特例に
関する届出書」
税務関係は全くわからなかったので、とりあえず税務署の方に相談すれば良いかと思い、伺ったこのような書類をいただきました。
内容について概略説明していただき、申請の際に細かな部分を伺うということで早々に終了。
帰宅して書類に関して色々と調べてみました。
1と2はその名の通りの手続きで、1は事業開始から1ヵ月以内に提出。
2も申告する年の3月15日までに提出とここまでは理解できました。
3からはよく解らない部分になってきました。
3は要するに、生計を共にしている配偶者の給与を必要経費に入れる手続きです。
提出期限は2と同じ申告する年の3月15日まで。
4は1と同じような意味合いですが、スタッフを雇う場合に給与を支払う事務所を開設する時に必要になります。
提出期限も1と同様、開設から1ヵ月以内です。
5もよく解りませんでしたが、簡単に言うと毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付しますという特例制度です。
その中には常時従業員が10名以下でないと適用されないなどがあります。
これは特に提出期限はありませんが、提出しなければ毎月支払わなければならないという面倒なことになります。
こういった税務処理ですとか給与に関する手続きなどは税理士さんや会計士さんにお願いすれば一発なのでしょうが、それは追々時間的余裕がなくなりそうな時にお願いするとします。
しかし、納税と給与はこまめにまとめておかないとトラブルの原因になりかねないので、しっかり学んで活かしていけるようにします。
今日も朝からコーヒーが美味しいです![]()
元気に開業活動していきます