マンションには特定建築物定期調査報告があります。  | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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マンションには特定建築物定期調査報告があります。 

 

これは不特定多数の人が利用する建築物は3年に1回、

 

有資格者による調査を実施し、

 

特定行政庁へ報告することが義務づけられています。 

 

これが必ず理事会に報告されているはずです。

 

その報告書を確認しましょう。 

 

ある程度の不具合が確認できます