高さ31mを超える建築物には非常用エレベータ設備の設置が義務付けられています。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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高さ31mを超える建築物には非常用エレベータ設備の設置が義務付けられています。

 

これは予備電源があり火災時に消防隊が素早く消火活動や

 

避難・救助活動ができる籠の大きさや運転機能の仕様になっています。

 

プログラム等含めて、保守や更新費用は全く競争原理が働かず、

 

とても高いものになります。