老朽化マンションに対する新たな特例措置が盛り込まれました | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

今回の税制改正大綱で、

 

老朽化マンションに対する新たな特例措置が盛り込まれました。

 

下記の条件が自分のマンションが当てはまるか確認しましょう。 

 

①築20年以上経過し、10戸以上 

 

②長寿命化工事を過去に適切に実施している 

 

③「管理計画の認定」を受けるなどして工事に必要な積立金を確保している