滞納者への督促業務 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

管理費・修繕積立金の滞納督促が

 

管理会社さんの業務としては6か月程度対応して、

 

6か月以降は責任を免れるというのが

 

標準のような気がするんだけど、

 

例えば3年間の滞納者は結局直近の

 

6か月間分の滞納督促は管理会社さんの業務として、

 

ずっと対応しなきゃなんないと思うんだけど。