専有部配管老朽化問題。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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専有部配管老朽化問題。

 

標準管理規約では

 

「専有部である設備のうち共用部分と

 

構造上一体となった部分の管理を

 

共用部分の管理と一体として行う必要がある時は、

 

管理組合がこれを行うことができる」

 

専有部でも組合が工事できますが、

 

長期修繕計画には専有部配管交換は未計上です。

 

考える必要がありますね