マンションや住宅の孤独死問題。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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マンションや住宅の孤独死問題。

 

孤独死すると警察が介入し、

 

自殺などと同様の「事故物件」「わけあり物件」となり、

 

貸し出すには3年間は告知義務があり、

 

売買には期限なく告知義務が課せられます。

 

つまり孤独死は大きく資産価値が

 

目減りすると心得ておきましょう