防火管理者が選任できないでいる管理組合をよく見かけます。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

防火管理者が選任できないでいる

 

管理組合をよく見かけます。

 

防火管理者とは防火管理に係る消防計画を作成し、

 

防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言い、

 

甲種新規講習としておおむね10時間(2日間)の講習受講と

 

8千円の受講料が必要になります。

 

大変なお役目です。