マンションの税金 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

マンション管理組合が通常の管理業務のみ営み、

 

組合員からの管理費等の収入だけ場合には

 

法人税は課税されません(法人税法第7条)。

 

但し携帯アンテナ収益や駐車場の

 

外部貸出しなど組合員以外から収入があり

 

収益事業を営んでいる場合に、

 

利益には法人税が課税され、

 

申告が必要となります。