総会の出欠届で今年は、(欠席の場合として、1〜5号議案 各に賛成・反対) を記述するようになってます。
規約では、以下のように記述されています。
・「普通決議は「出席組合員」の議決権総数の過半数で決議する。」
・組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
欠席組合員の票は決定権はなく誤解を与え危惧すべきと思うのですが、教えてください。
欠席組合員は議長、代理人に委任する。
又、出欠届の提出の無いものは票に数えない。
つまり、出席組合員の票と委任状の数で決する。
で正解でしょうか?
よろしくお願いします。
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