【みんなの管理組合質問投稿】植栽業者の変更は総会決議事項ではないと思いますが? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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私共のマンションでは植栽業務は、管理会社には委託せず、組合直轄で理事会が契約してきました。
ですので、竣工当初から植栽業務については、理事会が植栽業者等の変更についても理事会決議だけで実施して、翌年の総会での事業報告の中で報告してきました。
ところが、今年の総会で組合員から、総会決議無しの植栽業者変更は区分所有法違反で業者変更は違法で無効との指摘がありました。
担当理事からは「当マンションでは過去から理事会決議で実施されておる。」と説明し、管理会社の担当者も「理事会は植栽業者の変更は保存行為と考えていたと思う。」と回答してもらいました。
ところが、区分所有者からは、植栽業者の変更はどのように考えても「管理にかかわる事項」であり、総会決議無しの変更は区分所有法違反であると主張され、議論は平行線のまま総会は終わりました。

総会後に区分所有者より理事会宛に、文書で質問書が来ていますことから、理事会として回答に苦慮しております。
管理会社には、担当弁護士と相談し管理会社名で回答するように要請しましたが、理事会宛の質問書であり、かつ管理組合直轄業務であることから対応できないと言われました。
総会決議無しの植栽業者変更は、過去から普通にやってきていたので問題はないとは思いますが、法律的(区分所有法)にも問題ないと回答するには、どのように説明すれば良いのでしょうか?

 

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