理事をしています。理事会で監事から機械式駐車場利用細則、入庫できる車両サイズがいつの間にか改ざん(サイズUP)が行われていると報告が上がりました。管理組合が警察署に提出する車庫証明証や当マンション駐車場利用許可証を発行していることが分かりました。理事会で管理会社は総会で利用細則が変更され、また問題なく駐車できていると説明。監事は安全基準など(サイズ含む)管轄である国土交通省や駐車場製造会社等が認可し販売メンテナンスをしている機械でありたとえ総会承認でサイズ含む変更等が承認されたとしてもそもそも変更などできる訳が無いと意見しています。後日マンション竣工図書の許容車両サイズと利用細則サイズが異なっていることが分かったようです。また管理会社説明総会承認ですが議案にもなっていないようです。
そこで皆さんにアドバイスいただきたいのですが
①管理会社説明 問題なく駐車できているから車庫証明や駐車場利用許可証は有効?
②サイズ変更は総会承認で可能?
③利用細則改ざん判明後の理事会対応
④車庫証明証、駐車場利用許可証発行済車への対応
理事としてどのように考えるべきか非常に困っています。宜しくお願いします。
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