すみません。
何も無知な状態で質問しております。
15年目、39戸のマンション管理組合です。
マンション管理委託会社が作成してくる長期修繕計画書案の内容がかなり杜撰だったので、過去15年分のマンション総会資料等に添付された長期修繕計画案を調べました。そうしたら、マンション管理委託会社が作成したものは、金額を500万円と5,000万円を間違えるような出鱈目な数値であることが判明しました。
そして、現在、マンションの付帯設備で高額な修理が必要となり、修繕積立金が全く足りないことが分かり、住民内で揉めております。
ただ、色々なネット記事を読んでも、「長期修繕計画案に不備があっても、マンション管理委託会社に責任は問えないよ。」となっています。
国土交通省総合政策局不動産業課の文書で
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション 標準管理委託契約書コメント」の改訂の概要
があります。
当該文書の中で 「長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業務については、本管理委託契約とは別個の契約とする旨を記載(別表第1関係)」
と明記されております。
因みに、私のマンションの管理委託契約で、重要事項説明書の内容を確認したところ
基幹業務について、「長期修繕計画書案の作成業務及び建物・設備の劣化状況などを把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは個別の契約とする。」
と明記されております。
これが意味するところは、マンション管理委託会社からすると、「うちはサービスで長期修繕計画書案を作成してあげているのだから、案の内容に不備があったり、金額が出鱈目でも全然問題ない。ちゃんとした長期修繕計画案が欲しいなら、別に契約を結ぶ必要があるよ。高額な修理費が発生しても、うちに責任は問えないよ。こっちは、ちゃんと毎年、マンション総会で管理委託契約の了解を得て、契約もしているから。」
となってしまうのでしょうか?
マンション管理委託会社に責任を問えない根拠は何かあるのでしょうか?
ある弁護士のサイトに上記内容を書き込んだところ、「無謀な裁判です。」と即答されました。
どなたか教えてください。
回答はこちら
