【みんなの管理組合質問投稿】総会の議長は理事長が務める…とは?議決権の有無は? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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お世話になります。
単なる疑問で申し訳ありませんがご教示いただると幸いです。

【疑問点1】
管理規約に"総会の議長は理事長が務める"とあります。
これは標準管理規約の丸写しですが、この趣旨は

・各議案は理事長が一番理解しているから効率的に議事進行できる
 つまり理事会代表として議案可決に向けた言動や采配が許される

ということでしょうか?
一方、本来議長とは公平・中立でなければなず組合員からの質疑応答に関しても議長自ら回答することに違和感すらあります。
これを鑑みますと

・理事長としてではなく公平中立な議長(進行と秩序維持)に専念する
 つまり総会開始前に議長は誰がするのか毎回決めるのは非効率なので単に議長=理事長としているだけ

ということでしょうか?

極端に切り分けなくとも、このような相反する2面性を適宜切り替えて遂行できる議長(理事長)が前提…というのはちょっと無理だと思います。


【疑問点2】
管理規約に普通決議において

・出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する

とあります。"可否同数の場合"とありますので

(1)議決に議長は参加できない
(2)可否同数の場合、議長自らの可否1票を投じて決議できる

と解釈してます。ネットでザックリ調べると、この文言が議長の議決権有無の解釈に曖昧さを残す(揉める)ことから標準管理規約からは削除された経緯があるようです。

古い標準管理規約のままでこの文言が残っている皆さんのマンションでは議長の議決権有無は如何なのでしょうか?

もし議長に議決権がないとすると"議長宛て委任状"というものも本来無効票なのでしょうか?

以上

 

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