理事会役員です。消防点検が年2回と定められていますが、2年以上点検を受けていないお宅が4戸あります。この方々に対しては、この2年間、点検前には個別に文書配布や都合の良い日時を特別に聞くとか、点検日を土日にも設定するとか、電話でお願いとか、考えられることはしてきましたが、応じてくれません。
区分所有法6条2項、標準管理規約でいうと21条、23条の規定が当マンションにもありますので、これらに基づき、調停を申し立てようと考えています。
それでも応じない場合、承諾に代わる判決を経て、民事執行法171条代替執行(鍵は警備会社が持っている)、もしくは同法177条意思表示擬制などが考えられると思うのですが、経験がある方はいらっしゃいますか。
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