大規模修繕委員会設置規則の制定手続きについてお伺いします。
当マンションでは、以前からの懸案であった大規模修繕を行うにあたり、とり急ぎその検討を行う修繕委員会を発足させることになり、先般の総会で、大規模修繕委員会設置規則の改正議案が提出されました。
ところが、内容がかなり稚拙で相矛盾する条文も多く、思わず頭を抱えてしまうような基本的な誤認もあって、反対する住民もいて結構な議論にはなったのですが、
最後には立案者である議長(理事長)が押し切るような形で賛成にもっていってしまいました。
後日、ある住民が気付いたことには、先の総会では修繕委員会設置規則の「改正」議案だったが、これまでそんな規則あったっけということになり、
管理会社に聞いてみると、当マンションには修繕委員会設置規則は存在しておらず、あくまでも先の総会では「新規制定」の議案だとのことでした。
どうやら、理事長が管理会社からもらったサンプルを本物と誤認し、自分で修正を入れたことで「改正」したつもりになり、改正議案として提案していたことが判明しました。
管理会社も、理事長の意向で、この議案に関しては一切関与させてもらえなかったとのことで、そういえば総会でもこの議案に関しては席を外すよう指示されていました。
そこで質問ですが、
本来、「制定について」とする議案を、「改正について」と銘打って提案し、賛成された場合、
新規制定の効力はあるんでしょうか。
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