計8棟から構成されるマンションの管理組合理事に就任しました。
管理規約には団地修繕積立金と各棟修繕積立金に分けた会計処理を行うよう定めてありますが、徴収した修繕積立金を団地と各棟にどのような割合で振り分けるかの規定はありません。
当初より徴収した修繕積立金をすべて各棟修繕積立金として積み立てており、賃貸駐車場等からの収入の一部を団地修繕積立金として規約通り積み立てていました。
5年前に規約が改正された際に賃貸駐車場等からの収入はすべて管理費会計とすることになり、団地修繕積立金の収入源はなくなりましたが積立残金は存在します。
この5年間、棟に属さない共有部分の修繕費は各棟修繕積立金から按分して拠出されており、団地修繕積立金からは1円も拠出されていません。この会計は管理会社が規約を無視して行っているもので、過去の理事会・団地総会でも問題視されることなく黙認されてきました。
いっそのこと団地修繕積立金を廃止して残金を各棟修繕積金に按分振り分けし、棟に属さない共有部分の修繕費は各棟修繕積金から按分して拠出するという会計ルールを規約に定めたいと考えているのですが問題があるでしょうか?
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