皆様のお知恵や知識のご協力をお願い致します。
私のいる管理組合で、近々、臨時総会が開催されます。
事前の送られてきた出欠票と議決権行使書(1枚で2種記載)に関して
違法と思われる点がありました。
その違法な点は、議決権行使書の文面上の但書で
※賛否の表示がない場合には、議長(管理組合理事長)に委任したものと
みなします。(原文のまま)
という一文があります。
通常、議決権行使書において、賛否の選択がなされていないものは、棄権
若しくは無効とするのが、適法と考えられます。
棄権の場合は、総会出席扱いになるが、賛否を表明しなかった。
無効の場合は、議決権行使書自体が、有効ではないという考え方。
というのが、合法であり合理的であると考えられます。
その理論を覆し、賛否の記載がない場合には、理事長に委任するという
手続きは、違法であると考えます。
具体的にその違法性を裏付ける根拠を、なかなか見つけ出せません。
判例、法令、参考事例等判断できるものをご存じでしたら。ご教示
頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
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