当管理組合の細則では、駐車場について、組合員ではない占有者も
利用できますが、3ヶ月分の敷金を預かることになっています。
敷金専用の預り金口座もあります。
一方、管理会社の会計処理は全て住宅会計の普通預金から出し入れを
行うため、占有者が退去して敷金を返金する場合は、敷金専用口座
から普通預金への預け替え、そこから返金という処理となります。
預け替えや出金には会計担当役員の承認が必要です。
web上で承認するのですが、承認したからといって自動的に預け替え
や出金となるわけではなく、管理会社の会計担当が何らかの操作を
しているのだと思います。
決算において、2期連続で、BSの預り金口座と敷金(負債・預り金)
の金額が一致せず、今期は、PLの駐車場使用料収入にも影響が出て
いるようです。(満車の場合の収入以上が計上されている)
会計総勘定元帳を取り寄せ調べていますが、会計担当役員の承認なく
色々操作した形跡が見られます。
どのような会計処理をするかは管理会社の裁量の範囲とはいえ、PLや
BSが正しいのかどうか検証できない処理というのは適正な会計処理と
言えるでしょうか。12月頃から会計担当と話をさせてほしいと言って
いますが、フロントが代弁するだけです。
また、細則では、返金の場合は月割り処理とあるのに、日割りで返金
しています(その時に役員が気がついて止めたはずなのに、結局は
日割り返金で処理されています→「承認なし」)。
細則違反の会計処理がとにかく多いです。
こういうことは国交省の指示処分の対象になるのでしょうか。
適正化法違反とは言えず、このまま会計担当出せ、支店長出てこい
などと言ってダラダラ要請していくしかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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