【みんなの管理組合質問投稿】コロナ禍での総会で規約変更など | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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コロナ禍で2020/6の総会は、「書面による決議」のようなやり方、「集会」をしない形だけの「総会?」でした。
「規約54条(書面による決議)に追加する議案を決議しました。
約65%の委任状+議決権行使書で。」
2021年春から「大規模修繕」があります。おそらく過去最高額に。
追加議案とは
『天災(地震等)や人災(感染症等々)によって、総会が「集会によって」開催されない場合に限り、当該総会の開催の承認及び総会議案の決議は、組合員が全員一致ではなく、「開催の承認」は、組合員総数の「過半数」の賛成で「承認」され、総会の決議は「過半数決議」および「特別多数決議」によって決議される』。
質問
①コロナ禍に紛れて、集会によらない総会のようなソウカイ?を実施したうえに、このような規約が決議されたことに問題はないのでしょうか。
②今秋に臨時総会(2021年大規模改修の)が集会によらないソウカイがあります。この総会は総会でしょうか?
③中途半端に思える「追加された54条規約(書面による決議)は有効なのでしょうか。
④法律を規約で変更することに問題はないのでしょうか。
⑤ここフクオカでは集会にヨル総会は可能なのに、集会をしないよう組合がリードしている。困ったもんです。
すっきりしないので「アドバイス」をお願いします。

 

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