お世話になります。理事会で議論をして、管理組合の役員、組合員の
85%が規約の改正を望んでいるにも関わらず、管理会社の担当者が、阻止をします。そんな権限が、管理会社担当者にあるとは思えません。
曖昧な表現の規約の一部を、具体的なものに書き換えたいだけなのに、「僕の運用の考えの方が、良いと思います」と言い出し、阻止します。
その運用方法は、全員が反対です。
理事会では、規約の改正部分の文章は、すでに話し合っています。
次回の理事会で、臨時総会の議題(一部の規約の改正)をあげて、招集したいだけなのですが、それを阻止します。
次回の理事会で、理事長が発動して、理事長以外の役員が100%挙手して賛成ならば、臨時総会は招集できますか?
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