マンション標準管理規約の第7条専有部分の範囲の3項に
「第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。」
という記述がありますが、想像力を駆使してもどのような箇所が該当するのかわかりません。
私は管理組合の規約を改正するにあたって、標準管理規約に準ずるように読み込んでいますが、この部分は理解できないので、どなたかアドバイス願います。
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