総会で理事10名と監事1名の選任決議が可決され先週に第一回の理事会が開催されました。
理事会では理事長に立候補する理事がいない事から、くじ引きで理事長を決めようとしたところ、監事の方が理事長に手を挙げたことから、前回一致で幹事の方に理事長をお願いすることに決めました。
手続きとしては、理事長になる幹事1名と幹事になる理事1名に一旦退任いただき、それぞれの補充として入れ替わることにしました。
ところが管理会社から、このような目的での入れ替えは区分所有法に合致しない可能性があるとの見解で、未だ理事長が決まらない状況です。
本当に任期中の理事、監事の入れ替えはダメなのでしょう?
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