甲の名義の収納口座で印鑑を甲、通帳を管理会社、集金代行会社が管理会社から再委託を受けて収納するイ方式の場合の保証契約についてのお尋ねです。
集金代行会社に再委託する場合は「保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合」に該当すると思います。
管理業協会のFAQでは、「集金代行会社が倒産等した場合については、「管理費等保証制度」の保証は適用されません。」とあります。
なぜ、集金代行会社に再委託する場合も保証契約の必要な場合とされているのでしょうか?
的外れだったらすみません。
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