【みんなの管理組合質問投稿】理事会決議が無効だとどうなりますか。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

いつもお世話になっております。
防犯カメラの件で、プライバシー侵害等弁護士先生にもでご相談しましたが、訴訟ともなると、費用等個人で負担するには大きすぎるので、居住者の皆さまのご判断にお任せすることにしました。

元々は、建物内散布被害において「防犯カメラを移設し、監視を強める」と前々期定例総会で承認されました。

それで、前期理事会が見積もりをとって実施したのですが、私は皆さんにどこを無くし、どこにするか等お知らせし、了解がいるのではないかと話しましたが、緊急であり、総会で承認されており、反対者は私1人であり、理事会の権限内であると理事会決議で実施しました。

プライバシー等法律問題は別にして、そもそも
管理規約 第51条3-2 敷地及び共用部分等の変更 に該当し、理事会決議は規約違反であり移設は無効ではないかと聞きました。

実際、無効かどうかはどなたが判断するんでしょうか、無効なら一旦もどすのか、次期総会で後追い決議すればいいのでしょうか。
ご意見頂ければと思います。よろしくお願いします。

 

解答はこちら

https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1541