いつもお世話になっております。
防犯カメラの件で、プライバシー侵害等弁護士先生にもでご相談しましたが、訴訟ともなると、費用等個人で負担するには大きすぎるので、居住者の皆さまのご判断にお任せすることにしました。
元々は、建物内散布被害において「防犯カメラを移設し、監視を強める」と前々期定例総会で承認されました。
それで、前期理事会が見積もりをとって実施したのですが、私は皆さんにどこを無くし、どこにするか等お知らせし、了解がいるのではないかと話しましたが、緊急であり、総会で承認されており、反対者は私1人であり、理事会の権限内であると理事会決議で実施しました。
プライバシー等法律問題は別にして、そもそも
管理規約 第51条3-2 敷地及び共用部分等の変更 に該当し、理事会決議は規約違反であり移設は無効ではないかと聞きました。
実際、無効かどうかはどなたが判断するんでしょうか、無効なら一旦もどすのか、次期総会で後追い決議すればいいのでしょうか。
ご意見頂ければと思います。よろしくお願いします。
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