【みんなの管理組合質問投稿】役員が任期途中で欠けた場合、特に監事の場合は | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

役員が任期途中で欠けた場合,標準管理規約では「組合員である役員が転出、死亡その他の 事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の 決議で選任することができると、規約に規定することもできる」とありますが、この意味は、総会で補欠役員を選んでおきその補欠者を理事会で選出するのか、理事会のみで後任役員を選任できるかどちらでしょうか。
また、補充しないのであれば、理事会決議で理事長を含め他の役員が兼務はできるのでしょうか。特に監事との兼務はできないできないとと思いますが、どうでしょうか

 

回答はこちら

https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1527