役員が任期途中で欠けた場合,標準管理規約では「組合員である役員が転出、死亡その他の 事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の 決議で選任することができると、規約に規定することもできる」とありますが、この意味は、総会で補欠役員を選んでおきその補欠者を理事会で選出するのか、理事会のみで後任役員を選任できるかどちらでしょうか。
また、補充しないのであれば、理事会決議で理事長を含め他の役員が兼務はできるのでしょうか。特に監事との兼務はできないできないとと思いますが、どうでしょうか
回答はこちら