(財)マンション管理センターのQAで「組合員から理事会議事録の閲覧要求があった場合どうするか」との質問に「標準管理規約では総会議事録に準用し、組合員は利害関係者なので、要求によって閲覧させると規定されている。ただし、議事録には組合員の個人に係わる事項が記載されていることがあり、閲覧させるときには注意を要します。」との回答例です。ただ、理事会で具体的な個人名があがって議論されたときに、その名前を議事録に残すことは必要と思いますが、組合員からの議事録閲覧要求があった場合、どのようにすればいいのでしょうか。もしその記載された人が本人だったら最悪です。そのままの閲覧は拒否して、コピーして個人名を黒塗りにして渡す方法しかないのでしょうか。アドバイお願いします。
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