緊急事態宣言の中今月末に予定していた通常総会を来月に延期しました。
通常総会はマンションの会議室で開催していいますが、毎年100名位の組合員の方が出席され、会場入り切れず廊下に人が溢れることもあります。
ただ今年の総会はコロナ対応とのことで、理事会役員は必要最小限の3名としても、ソーシャルディスタンスを取ると組合員の方は最大20名しか入れません。
このため、総会の3週間前に議案書を出して事前質問の受付と回答も行い、議決権行使書又は委任状により議決権を行使してもらうようにお願いしましたが、40名以上の組合員も方々が出席の意向を示されています。
このためやむ得ず、午前、午後の2〜3部制で総会を開こうとしたところ、10名以上の組合員の方々が連名で、2〜3部制の総会は法律的に無効なので、総会は再度延期し、2m以上のソーシャルディスタンスを確保出来る大きな会場を準備し開催するような要求がありました。
もし2〜3部制の総会が本当に無効であるのであれば、多くのマンションが大きな会場を確保するのは容易ではなく、総会が開催出来ないことになると思いますが、2〜3部制の総会は本当に無効なのでしょうか?
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