今年から2月から理事長をしています。今期は給排水管改良工事を
予定していて総会でも承認されました。ただし総会はコロナ騒ぎで
集会は開催できませんでしたが、委任状で過半数以上の賛成で議決しています。総会前に1回給排水管改良工事の説明会は開催しています。また総会前に、質問状を添付して、回答もしています。
理想では、工事の具体的な説明会を開催したいところですが、3密で集会室、その他の会場が手配できません。書面での工事説明
で工事を開始することは違反でしょうか。
国土交通省は、社会基盤に関する事業は、万全なるコロナ対策をすれば、工事継続可としています。
また国の補助金申請を予定していましたが、条件が補助金予定額を超えることが予想されますので、補助金申請はしないで工事を行いたいと考えています。特に得れる補助金額などは計上はしていませんが500万の補助金申請準備金(インスペクション費用)は計上していますので、使用しないことになります。工事は援助金がなくてもできる予算を計上しています。特別総会を開催する必要がありますでしょうか。
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