(4)設計監理者の契約書に談合・リベートの禁止要項とペナルティを明記する
コンサルタント(設計監理者)との業務委託契約書に、「談合・リベートが発覚した場合には、業務報酬の3倍を支払う」などという禁止事項とペナルティを明記してみましょう。
同様に、設計監理者の公募条件としてもいいでしょう。その条件に賛同し、「談合には絶対に応じない」という姿勢を持つところを探しましょう。
しかし、何も情報を持たない管理組合が、どうやってそうしたコンサルタント(設計監理者)を探せばいいのでしょうか。ひとつは、たとえば私たちのような「談合撲滅運動」を推進しているコンサルタントを、外部の第三者として入れるという方法があります。コンサルタントのホームページやブログなどを見て、談合やリベートの問題を指摘し、そうした悪習と闘っているような雰囲気が感じられる会社や人物を選ぶといいでしょう。
それから、もうひとつのポイントは、そのコンサルタント(設計監理者)が出した過去3年間程度の公募情報を見せてもらうことです。新聞に掲載された公募情報がいいでしょう。過去3年分の実績表と、新聞公募情報の写しをもらってください。この新聞公募情報に厳しい見積り参加条件が入っているようなら、談合・リベートが簡単にできる仕組みが隠れていることになります。そんなコンサルタント(設計監理者)には、大規模修繕工事の設計監理業務を依頼しないほうが賢明です。
おそらく、こうした具体的な談合防止策について、大半のマンション管理士やコンサルタントは知らないことでしょう。業界でもまだごく一部の人しか知らない情報なのです。ぜひ本書をきっかけに、こうした情報が世の中に広がってくれればいいと思っています。
まずは、見積り参加条件をつけているコンサルタント(設計監理者)に依頼をしないことが、最大の予防策になるでしょう。見積り参加条件の設定は、「公募」という名の談合招集となっていることをぜひ知っておいていただきたいと思います。