管理規約は、マンション管理組合にとって根本規約とも言われるものです。ちなみに国土交通省の「マンション標準管理規約」では、「マンションの管理又は使用に関する事項を定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする」とされています。
管理規約の内容は、マンションの経済価値に大きく影響するものなのですが、国の標準規約をもとにデベロッパーが少し手を加えた程度の内容を、吟味する余地もなく押しつけられているのが現状です。
先日、築20年のマンションで「管理会社との解約は4分の3の特別議決とする」と書かれた管理規約を見ました。2分の1の普通議決で管理会社との契約変更や解約ができるのが一般的ですが、このマンションでは規約で特別議決と定義されていたのです。
ところが20年以上もの間、住民の誰も気がつかず、管理委託の見直しの場面で管理会社はこの規約を盾にとって「この決議は特別決議ですから高いハードルですよ」と言ってきたのです。
また、よくあるのが区分所有者しか理事になれない管理規約です。ご主人名義だけれど、仕事が忙しいご主人に代わり奥さんが一生懸命やろうとしても規約に阻まれてしまいます。あるいは賃貸で貸している区分所有者(外部所有者)は理事になれないと書かれているなど、現実に即してないケースが少なくありません。
管理規約の改定には4分の3の特別決議が必須ですし、管理規約の改正は言わばマンションの憲法改正ですから、あらゆる角度から議論や検討、事前の準備など、時間と手間をかける必要があります。
約款のように細かい字が並んでいるので読むのは苦痛かもしれませんが、大切な書類ですから早いタイミングで一読することをおススメします。そして、理事や専門委員になったら、理事会や委員会には必ず管理規約を持っていきましょう。