標準管理規約第72条(規約原本等)3項によると、
「理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、
その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と
相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。」
とあります。
ここで言う保管すべき書面とは、
総会議事録を指しているのでしょうか。
総会議事録のほかに必要な書面を作らないといけないのでしょうか。
総会の議長は、理事長です。
回答はこちら
標準管理規約第72条(規約原本等)3項によると、
「理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、
その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と
相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。」
とあります。
ここで言う保管すべき書面とは、
総会議事録を指しているのでしょうか。
総会議事録のほかに必要な書面を作らないといけないのでしょうか。
総会の議長は、理事長です。
回答はこちら